福岡・久留米の皆さんに『元気ホーム』が提供する健康住宅
 元気ホームは自然素材の家をつくります
 空気がうまい家
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 健康住宅について
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住宅瑕疵担保履行法のQ&A
Q1 中古住宅やリフォーム工事も保険や供託が義務化されるの?

いいえ、義務付けられているのは新築住宅だけです。ちなみに、新築住宅とは、工事完了の日から起算して1年以内で、かつ人が移住したことのない住宅です。
Q2 フローリングに隙間ができたけど瑕疵なの?

一般的にフローリングの隙間は、仕上げ材の経年変化によるもので、この法律上では瑕疵になりません。ただし、その隙間が建物の構造に起因するものであれば瑕疵となるので、専門家に確認してもらうのがよいでしょう。
Q3 保険料(掛金)はだれが払うの?

保険契約者(被保険者)は新築住宅を供給する住宅会社や不動産会社なので、保険料はそれら事業者が払い、保険に加入します。
Q4 保険が下りない場合があると聞いたのだけど?

住宅会社の故意、重過失による瑕疵に対しては、モラルハザードを防ぐために保険金は
でません。住宅会社の負担で補修します。ただし、住宅会社が倒産している場合は、
保険から補修費が支払われます。また、自然災害や土地に起因する構造の不具合についても保険金は下りません。
Q4 変わった構造の家を建てたいのですが、保険は付けられますか?

どんな変わった構造であっても、建築基準法に則っており、また雨水の侵入(雨漏り)に対して対策が取られていれば、保険を付けることはできるはずです。保険法人にご相談ください。
Q5 設計変更はできないの?

安全性にかかわる構造や防火に関係する設計変更は簡単にはできません。
保険の変更手続きが必要なほか、確認申請の変更など、さまざまな手続きが必要です。
原則としては設計変更をしないほうがよいでしょう。
Q6 保険付住宅に瑕疵が見つかりました。どう対応すればいいですか?

まずは住宅会社に連絡をしてください。住宅会社を通じて保険法人による調査を依頼します。もし、住宅会社がちゃんと対応しない場合は、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターの電話相談窓口(03−3556−5147)にご相談ください。
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