平成15年の建築基準法の改正で、
シックハウス対策としてクロルピリホスの使用禁止、
ホルムアルデヒドを含んだ内装材の使用制限、
換気設備の設置義務付けがされました。
しかし建築基準法はあくまでも建築物の
最低基準を定めたものであり、
この法律を守るだけではシックハウス問題を
解決することは決してでこません。 |
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シックハウス対策に係る建築基準法の概要 |
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規制対象とする化学物質 |
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規制対象となる化学物質はクロルピリホス及びホルムアルデヒドです。 |
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A |
クロルピリホスに関する建築材料の規制 |
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居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用は全面禁止です。
※クロルピリホスが天下された建築材料のうち、建築物の部分として
5年以上使用したものは除外されます。 |
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B |
ホルムアルデヒドに関する建築材料及び換気設備の規制 |
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■「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装の仕上げ部分への使用面積の制限 |
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居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用する
ホルムアルデヒドを発散する建材の使用面積が制限されます。 |
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○第一種ホルムアルデヒド発散建築材料は、内装仕上げ材に使用してはならない。
○第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(F☆☆)〜第三種ホルムアルデヒド
発散建築材料(F☆☆☆)のついては、一定の面積の制限があります。
○規制対象外建築材料(F☆☆☆☆)については、使用面積の制限はありません。 |
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■換気整備の義務付け |
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ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、
原則として全ての建築物で機械換気設備の設置を義務付けられています。 |
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■天井裏等の制限 |
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天井裏などは、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材(F☆☆☆☆以上)
とするか機械換気設備を天井裏なども換気できる構造としなければなりません。 |
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※ホルムアルデヒドの発散量に応じて、JIS、JASにより
F☆☆☆☆のように等級付けがされています。 |
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ホルムアルデヒドの規制 |
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ホルムアルデヒド発散建築材料は、その放散速度に応じて、
内装仕上げへの使用面積が制限されています。
ホルムアルデヒドは夏季(28度)において、建築材料の表面1uにつき1時間当たりに
発散するホルムアルデヒドの量により、第一種、第二種、第三種の三区分に分けられ、
それぞれ内装の仕上げとして使用する場合に面積制限を受けます。
ただし、クロルピリホスと同じように、建築物に用いられた状態で
五年以上経過したものについては規制対象外となります。 |
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区分 |
内装仕上げの制限 |
対応する規格
(JIS、JAS) |
ホルムアルデヒドの放散速度 |
規制対象外 |
使用面積制限なし
(無制限) |
F☆☆☆☆ |
5μg/uh以下(0.005mg/uh) |
第三種
ホルムアルデヒド発散建築材料 |
使用面積を制限
(制限あり)
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F☆☆☆
(旧E0、Fc0) |
5μg/uh超(0.005mg/uh)
20μg/uh以下(0.02mg/uh) |
第二種
ホルムアルデヒド発散建築材料 |
使用面積を制限
(制限あり) |
F☆☆
(旧E1、Fc1) |
20μg/uh超(0.02mg/uh)
120μg/uh以下(0.12mg/uh) |
第一種
ホルムアルデヒド発散建築材料 |
使用禁止
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無等級
(旧E2、Fc2) |
120μg/uh超(0.12mg/uh) |
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クロルピリホスは一切の使用が禁止されていますが、 |
ホルムアルデヒドについては使用料の制限にとどまっており、 |
F☆☆☆☆建材でも全くホルムアルデヒドが含まれていないわけではありません。 |
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クロルピリホスの規制 |
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クロルピリホスはシロアリ駆除剤や農薬、殺虫剤などとして、幅広く使用されてきた
有機リン系の化学物質です。
建築基準法で一切の使用を禁止されている化学物質はクロルピリホスのみですが、
その代替としてシロアリ駆除剤などに使用されている化学物質にも
毒性の強いものが多くあり、それらの物質についての規制は現在のところありません。 |
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クロルピリホスを塗布・散布した建材や、クロルピリホスを含有する建材などの使用は
禁止されています。
防蟻剤などの現場施工はもちろん、クロルピリホスを添加した建材の使用もすべて禁止です。
ただし、クロルピリホスを添加した建材については、建築物に用いられた状態で
5年以上経ったものは規制対象外となります。
建築後5年以内に改装工事を行う際には、クロルピリホスを添加した建材は
除去しなければなりません。 |
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